PERSONAL 離婚

  1. TOP
  2. 個人の方
  3. 離婚

離婚

離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」があります。「協議離婚」であっても、財産分与や養育費については、後々の争いを避けるためにも、公正証書を作成しておくことをお勧めしております。書類作成や先方との交渉窓口を代理致します。

また裁判所を通した離婚では、まずは「調停」、それでも決着がつかなかった場合に「裁判」となります。いずれも要所ではご本人の同席が必要となりますが、基本的には代理人だけで期日対応を致します。

別居中の生活費や養育費を求める婚姻費用分担請求も対応いたします。