CORPORATION 刑事事件

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刑事事件

役員・従業員の社内犯罪

役員・従業員の横領・背任・窃盗や、情報の持ち出し等の不正競争防止法違反などの場合には、会社が調査を行い、犯罪事実が発覚した時点で、刑事告訴や告発を行うか否か検討がなされることになります。当事務所においてこれらの調査自体を民事・刑事的観点から実施し、刑事事件に該当する可能性がある場合には、告訴・告発についてアドバイスや告訴状等の作成や警視庁の担当部署(都外の管轄警察署)等への提出・相談等を行います。

役員・従業員の社外犯罪

役員や従業員の社外での犯罪(傷害、交通事故等)に、会社からの打診で、警察署等に出向き、これらの方の依頼を受けて、弁護人となる場合があります。但し、これらの場合には、通常、逮捕段階、有罪の判決を受けたとき等、就業規則の懲戒事由に該当することが多いため、会社がこれらの方の処分を行う予定が全くない等、別途労働事件とのコンフリクトがない等が条件になります。

第三者による犯罪

会社の取引先やその他の第三者から会社や会社関係者が犯罪行為を受けた場合には、事実関係の調査・証拠の保全等のアドバイス・サポートを行い、告訴・告発又は警察への相談等のアドバイス・サポートを行います。